2015-09-03 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第27号
著作権侵害の依拠性の御指摘でございますけれども、ほかの国の状況でございますが、まず、百六十八か国が加盟している著作権に関するベルヌ条約、パリ改正条約におきましては、複製権ですとか翻訳権を各国において付与すべき旨の規定がありますけれども、その定義、詳細については明文の定めはないものですから、条約上の依拠性についてはございません。
著作権侵害の依拠性の御指摘でございますけれども、ほかの国の状況でございますが、まず、百六十八か国が加盟している著作権に関するベルヌ条約、パリ改正条約におきましては、複製権ですとか翻訳権を各国において付与すべき旨の規定がありますけれども、その定義、詳細については明文の定めはないものですから、条約上の依拠性についてはございません。
○参考人(幸森軍也君) おっしゃるとおり、多分、出版者側も著者側もそんなことは誰も知らないというのが実際だとは思いますし、例えば現在の出版契約書、書協さんが出している標準契約書の中には、紙の出版だけではなくて、翻訳権とか映像化権とか商品化権とか、いろんな支分権を含めた形で契約をしているわけですけれども、例えば、出版は六か月以内にしますよ、映像も六か月以内にしますよ、翻訳も、そんなことはあり得ないわけで
実は、私事になりますが、パルミサーノ・レポートの翻訳権を今取ろうとしているんですよ。そして、日本語に訳して日本国内でまた普及させ、またいろんな方に戦略の重要性を分かっていただこうと思って頑張っておりますので、是非ともよろしくお願いします。 本日、中小企業の戦略ということにつき、考えに基づきまして、私、四つのポイントから御説明申し上げたいと思います。
そして、今韓国もそういうものにぶつかってきている、韓国においてその翻訳権を出したと言っている。つまり、今日本は勝者の混迷だけれども、外から見ていると、ローマから見ていると、まだ余力がありますよ、日本の男性奮い立て、こう言っていましたよ。
しかしながら、それであってもやはり政府の許可を得てお金を払わなければならないとか手続の問題等もございますので、しかも使用できるのが翻訳権の場合には教育研究のため、それから複製権の場合には教育活動のためという限定がかかっている関係もございまして、まだ全世界の国が著作権条約に加盟するという状況には至っていない段階でございます。 そこで、隣接権条約の問題でございます。
次に、万国著作権条約は、一九五二年に作成されたものでありまして、このパリ改正条約は、開発途上国の文化的、社会的及び経済的発展の必要性を考慮して、翻訳権及び複製権に関して開発途上国のために特別の便宜を図る措置を講じたものであります。
万国著作権条約は、米州諸国のように著作権を保護する条件として納入、登録等の方式に従うことを要求する国とわが国や欧州諸国等のように著作権を無方式で保護する国との間の橋渡しを行うものとして一九五二年に作成されたものでありますが、このパリ改正条約は、開発途上国の文化的、社会的及び経済的発展の必要性を考慮して、翻訳権及び複製権に関して開発途上国のために特別の便宜を図る措置を講じたものであります。
まず、一九七一年にパリで改正された万国著作権条約及び関係諸議定番は、著作権を保護する条件として、納本等の方式に従うことを要求する国と無方式主義をとる国との間の橋渡しを行うことを目的として 〔議長退席、副議長着席〕 一九五二年に作成された現行条約を改正し、翻訳権と複製権に関して、開発途上国のために特別の便宜を図る措置を講じたものであります。
○戸叶武君 著作権の方と翻訳権の方、そういう問題に対する調整の問題も具体的にはあるのでありますが、このねらいというものは発展途上国にプラスになるような処置を講じようというところにあると思うのですが、具体的には、発展途上国にこれによってどういうようなプラスの面が出てくるか、それについての御説明を願います。
万国著作権条約は、米州諸国のように著作権を保護する条件として納入、登録等の方式に従うことを要求する国とわが国や欧州諸国等のように著作権を無方式で保護する国との間の橋渡しを行うものとして一九五二年に作成されたものでありますが、このパリ改正条約は、開発途上国の文化的、社会的及び経済的発展の必要性を考慮して、翻訳権及び複製権に関して開発途上国のために特別の便宜を図る措置を講じたものであります。
万国著作権条約は、著作権を保護する条件として、納入等の方式を要求をする国と、無方式で保護する国との間の橋渡しを行うものとして一九五二年に作成されたものでございますが、このパリ改正条約は、翻訳権及び複製権に関しまして開発途上国のための特別の便宜を図るということを内容といたしております。
○説明員(小山忠男君) おっしゃいますような場合につきましては、最初に作品をつくりました人に翻訳権とか、翻案権という権利がございまして、したがいまして、その原作品から二次的著作物をつくる場合には、原作者の許諾を得ることが必要でございます。
最後に、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約のパリ改正条約は、著作者の権利の保護に関する諸原則、ベルヌ同盟の組織及び運営の近代化措置、翻訳権と複製権についての開発途上国の特権等について規定したものであります。 委員会における質疑は会議録によって御承知願います。 昨二十四日質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、四件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
このパリ改正条約は、著作者の権利の保護に関する諸原則、ベルヌ同盟の組織及び運営の近代化等について規定するとともに、特に、開発途上国の経済的、社会的、文化的発展の必要性を考慮して、翻訳権と複製権について開発途上国のために便宜をはかる措置を講じたものであります。
ただいま御指摘ございましたように、ストックホルム改正会議におきましては、保護期間を五十年を二十五年あるいは二十五年を十年に短縮するというような案、あるいは翻訳権につきまして十年留保制度及び三年の強制許諾制度を採用するようにするというようなものがあり、また複製権につきましても、一般的に教育、文化の目的のために三年の強制許諾制度を採用するということあるいは放送の公の伝達について、非営利的なものについて著作権
美術の著作物に関してですが、ストックホルム改正条約は、開発途上国に対して保護期間、翻訳権、複製権及び放送権についての特例を認めている。
○渡部(一)委員 このブラッセル改正規定の批准に関しては、四十五年四月二十八日の参議院の文教委員会において著作権法案に対する附帯決議として早急な加盟実現を決議した事実があるわけでありますが、こうして拝見しますと、まだ幾つかの問題点のようなものも散見するものですから、あえてお伺いするわけでありますが、わが国は引き続き翻訳権の留保を行なっているわけでありますが、その理由と申しますか、どういう認識を持っておられるか
○安達政府委員 翻訳権の十年留保というものでございますが、これは日本が従来から採用しておりました留保でございますが、内容は、著作物につきまして十年間著作権者の許諾を得て翻訳物が発行されないときは、十年間経過した後におきましてはその著作物についての翻訳権、すなわち原著作者の許諾権が消滅する、こういう制度でございます。
なお、政府は、本条約締結に際して、従来行なってきた翻訳権に関する留保を一九八〇年末まで行なう方針であります。 ベルギー王国との文化協定及びギリシャ王国との航空協定は、参議院において承認された後、三月三十日に、また、ベルヌ条約のブラッセル改正条約は三月十九日に、それぞれ外務委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聴取し、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。
このパリ改正条約は、著作者の権利の保護に関する諸原則、ベルヌ同盟の組織及び運営の近代化等について規定するとともに、特に、開発途上国の経済的、社会的、文化的発展の必要性を考慮して、翻訳権と複製権について開発途上国のために便宜をはかる措置を講じたものであります。
○政府委員(伊達宗起君) その場合には、昭和五十五年の十二月三十一日までに日本の国内におきまして翻訳物を発行しないものにつきましては、いずれの場合にも権利が、翻訳権がなくなるというふうに考えております。またそのように確保する形で十年留保の撤回をしたいというふうに考えております。
○鈴木力君 そこで、翻訳権の十年留保のあれもちょっと伺いたいのですけれども、これは時間がありませんから簡単に伺いますが、十年留保の条項あるいは十年未満のもの、あの条項を、通告をなさるというのは、十年たったときに通告なさるということなんですか。
○鈴木力君 そうすると、これはあれですか、翻訳権の十年留保、あれと同時に通告をするという考え方で外務省はまだ通告の手続をとっていないと、そう伺っていいわけですね。
〔理事永野鎮雄君退席、委員長着席〕 法案は総じて、全体について私ども言う資格はありませんが、少なくともこの写真の問題と、それから衆議院文教委員会での美作参考人が申し上げました、翻訳権十年、これはナショナル・インタレストという立場、ナショナル・インタレストということばがいいかどうかこれもわかりませんが、日本にとって得なことをあえて捨てる必要はない。
翻訳権十年の問題は、書籍協会で翻訳者の非常にたくさんの方に調べていただいた場合に、十年留保の規定を残すべきであるという意見が、たしか七、八〇%の方から寄せられていたというふうに思います。これは出版者のサイドからではなくて、著作者の立場でお答え願ったもののデータでございました。